No.17 生活弱者への賃料補助策

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「私は不動産王になって日本を救います!」

「天から授けられたこの力を世のため人のために使わさせて頂きます!」

「そして必ずや日本に貢献出来る人間となります!」

おはようございます。

 

今月4日に投稿した『No.4  賃貸業界に革命?』

についての詳細が

「全国賃貸住宅新聞」の1月9日号に掲載されていましたので、

今日はこちらをまとめさせて頂きます。

 

この施策は、

生活弱者と言われる

・高齢者世帯(60歳以上の単身者等)

・障がい者世帯

・子育て世代

・低所得世帯(所得が月額158,000円を超えない者)

方々を対象としており、

これらの方々の入居を拒否しない賃貸住宅を登録住宅とし、

更に

登録住宅の中でも、一定の収入以下の方々のみに入居を限定

するものを「専用住宅」と定め、

この「専用住宅」に入居される方には月額4万円を上限とした

家賃補助がされるというものです。

また、初の試みとして

家賃債務保証会社の利用料についても補助がなされます。

 

つまり、

 

生活弱者の方々が入居しやすい環境を整えるための施策であると

言えます。

 

これは、生活弱者と言われる方の数が増加傾向にある事を

背景としています。

2015年に1221万世帯だった高齢者世帯は、

2035年には150万世帯以上増えると推測されており

年収300万円以下の人口割合は

2014年には40.9%にも及んでいます。

これに伴い、

公営住宅の応募倍率が高まり(約8倍)、

公営住宅のみでは、生活弱者を受け入れきれない状況に

なってきているのです。

 

この制度は今年度からの実施に向け、秋頃から登録開始と

なる予定です。

登録住宅の改修については、

家主に対して改修費用を補助する可能性もあるそうです。

 

賃貸住宅の空室活用についての起爆剤となるのか。

生活弱者保護策として有効なのか。

 

不動産賃貸業を営む者として、注視していきたいと思います。

 

 

 本日も最後までお読み頂き有難うございました。

心からの感謝を込めて。

「有難う。愛しています。」

神辺照喜

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