No.21 民事信託勉強会

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「私は不動産王になって日本を救います!」

「天から授けられたこの力を世のため人のために使わさせて頂きます!」

「そして必ずや日本に貢献出来る人間となります!」

 

おはようございます。

昨日は「民事信託勉強会」に参加してきました。

不動産賃貸業を生業としている身として、

『相続』というのは

避けては通れない問題です。

 

 

司法統計年報によると、

遺産分割事件は年々増加の傾向にあり

平成25年には15,000件を超えています。

『相続』を『争続』にしないためにも

しっかり学んでおきたい知識です。

 

民事信託とは?

ある者(受託者)が、財産を有する者(委託者)から

移転された財産について、一定の目的に従って管理・運用・処分

などが出来る制度です。

従来の民法や裁判所の考え方から脱して、自由な財産管理・遺産

承継が可能であり、それぞれの家庭に合った財産管理や遺産承継

の形をオーダーメイドできる点がその特徴と言えます。

特に、

これから超高齢化社会を迎える日本にとって深刻な問題となるのが

認知症高齢者の増加です。

2002年には約150万人であった認知症高齢者数は、2025年には約320

万人になると推計されています。

例えば、

賃貸アパートを所有している高齢者が認知症を発症して

意思判断能力が衰退・喪失すると

賃貸アパートを含む全財産が凍結されます。

賃料を含む預貯金も同様です。

この場合には、

成年後見人が付き、全財産は裁判所の管理下となってしまいます。

そうなる前に

お子さんと信託契約を結ぶ事により、

財産が凍結される事なく

お子さんが賃料等を受領出来るようになります。

また、

現行の遺言制度には

・本人が一人で書くと意思が伝わりづらい

・一つ先の代までしか決められない

・遺言書は書き換えが出来る

といった問題がありますが、

このような遺言制度の弱点を補うという意味でも

「民事信託」は有効です。

 

税金の知識も絡んできますので

なかなか難しい部分もありますが、

これを機に継続して学んでいきたいと思います!!

 

ちなみに

昨日の勉強会には全国各地から参加されていました。

ほぼ全員初対面だったのですが、

その後の懇親会で親睦を深め、

群馬・名古屋・福岡の方から

講演依頼を頂きました。

嬉しいです(^-^)!!

 

本日も最後までお読み頂き有難うございました。

心からの感謝を込めて。

「有難う。愛しています。」

神辺照喜

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